遺言相続業務に係る費用の内訳
島田喜弘行政書士事務所

●相続関係業務に係る費用の合計額および内訳表(税込) ※案件により増加する場合がございます。
「1.報酬部分」の一部・「2.行政庁への手数料などの実費部分」「3.交通費などの実費部分」は着手前のお支払いをお願い致します
相続関係業務
合 計 内 訳
1.報酬部分    2.行政庁への手数料などの実費部分 3.交通費などの実費部分
35,000円〜
前払部分:
20,000円〜

遺産分割協議書の作成 

30,000円 


 戸籍等を用いた相続人の調査から始まり、各種資料を用いて分割対象の相続財産の評価を行い、各相続人様間の分割交渉の円滑な実施をサポート致します。
 分割合意の最終段階として遺産分割協議書を作成致します。
 故人の預貯金や自動車等、不動産など相続人様の取得にあたり、遺産分割協議書が必要となりますので適宜お使いください。
 ※遺産分割後に必要となる自動車の名義変更などにつきましても、各お手続きごとに別途料金にて承っております。
 記載内容に複雑な調整が含まれ、作成に時間を要する場合には概ね30,000〜50,000円の間で変動いたします。
 相続人の調査や財産評価にあたって、戸籍謄本取得費用・定額小為替手数料など行政機関への手数料が必要とされます。  概ね5,000円程度をお預かりし、追加で必要となった場合にはその都度ごとにお知らせいたします。業務完了時には残額を返却いたします。       
71,000円〜
前払部分:
30,000円〜

遺言書の作成サポート 

50,000円 


 戸籍等によりその時点で相続人となるであろう方(推定相続人)の調査を行ったうえで、相続財産の評価や特別受益・寄与分などの可能性を考慮し、遺言書作成にあたってのサポートを致します。
 ※作成なさる遺言は公正証書遺言をお勧めしております。
 作成する内容がすでに整えられているなどのケースで、作成に時間を要さない場合には30,000〜50,000円の間で変動いたします。
公正証書遺言の場合・・・
 遺言書記載の財産額により変動する費用(16,000円〜)が必要です。
詳細はこちらよりご参照ください。

秘密証書遺言の場合・・・
 11,000円が必要です。
20,000円〜
前払部分: 
15,000円〜

相続人・相続財産の調査
(戸籍謄本の取得など)

15,000円 


 被相続人様の除籍や改製原戸籍などにより相続人となる方の範囲を調査し、遺言書や遺産分割協議書への記載をご希望の財産の評価を各種資料を用いて行います。
 これら財産のうち不動産についは原則的に路線価図や固定資産課税台帳によって評価額を算定します。

※相続人の人数が4人を超える場合にはお1人当たり3,000円増加します。
 例:相続人が6人の場合には3,000×(6−4)=6,000円を15,000円に加算します。
※相続人・相続財産の調査は遺言や相続に当たって必須となる行為ですが、上記の各業務の遂行に当たってお客様から戸籍等をお預かりしての調査を含みます。
 相続人の調査や財産評価にあたって、戸籍謄本取得費用・定額小為替手数料など行政機関への手数料が必要とされます。 
5,000円/h 

上記に関してのご相談

5,000円/h 

 
上記の遺産分割協議書や遺言書の作成についてのご相談を承ります。

 ご相談ののちに上記業務のご依頼をいただいた場合には、ご相談に係る費用は必要ございません。
行政庁への手数料はございません。  原則的に交通費などは生じません。 

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