NPO法人関連業務費用
島田喜弘行政書士事務所

●NPO法人関係業務に係る費用の合計額および内訳表(税込) ※案件により増加する場合がございます。
「1.報酬部分」の一部・「2.行政庁への手数料などの実費部分」「3.交通費などの実費部分」は着手前のお支払いをお願い致します
株式会社関係業務
合 計 内 訳
1.報酬部分    2.行政庁への手数料などの実費部分 3.交通費などの実費部分
180,000円〜
前払部分:
80,000円〜

NPO法人設立認証サポート 

150,000円 


 定款や設立趣意書、事業計画書や収支予算書など、NPO法人の設立に必要な書類一式を作成し、司法書士さんとの連携をとりながら会社の成立までサポートいたします。
 定款の代理作成にあたってはお客様からご希望を伺い、代理人として公証人から認証を受けます。
(※定款は電子定款として作成いたしますため、収入印紙の貼付を省略いただけます)
 設立の登記のために司法書士さんへの費用が必要となります。

司法書士さんへの費用
 司法書士報酬:30,000円
 水戸地方法務局本局管轄でない地域に株式会社の本店を設置される場合にはその地までの交通費が必要となります。

本局の管轄は
 水戸市,那珂市,ひたちなか市,
 笠間市,日立市,高萩市,
 北茨城市,土浦市,石岡市,
 かすみがうら市,小美玉市,
 鹿嶋市,潮来市,神栖市,
 行方市,鉾田市,下妻市,
 坂東市,つくば市,古河市,
 東茨城郡茨城町,城里町,大洗町,
 那珂郡東海村,
 稲敷郡美浦村,阿見町,
 結城郡八千代町,
 猿島郡境町,五霞町
とされています。
30,000円〜
前払部分:
15,000円〜

事業報告書の作成 

30,000円 


 毎事業年度終了後3か月以内の提出が義務付けられている事業報告書の作成を承ります。
 作成内容の調整が含まれ作成に時間を要する場合には30,000円〜50,000円、決算が完成程度に至っているなどのケースでは5,000〜30,000円の間で変動いたします。
行政庁への手数料はございません。  原則的に交通費などは生じません。 
10,000円〜
前払部分:
 5,000円〜

社員総会・
 理事会議事録などの作成

10,000円 


 定款変更などの際の社員総会議事録・理事会議事録を作成いたします。
 決議内容によって5,000〜30,000円の範囲内で変動いたします。
5,000円/h 

上記に関してのご相談

5,000円/h 

 
上記の各業務についてのご相談を承ります。

 ご相談ののちに上記業務のご依頼をいただいた場合には、ご相談に係る費用は必要ございません。

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